たんの吸引をするためには基本的には、研修を受けます。
喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度に関わる情報 (バクバクの会ホームページ 医療的ケア)
研修の開催予定等は、都道府県のウェブサイトで確認できます。
喀痰吸引研修 | 愛知県
愛知県は、こんな感じ↑
一年前と比べると回数は増えていますが、不特定(一号・二号)の研修が多いです。
比較的お手軽?な3号研修が少ないのと、
関係者に聞いたところ、開催予定が一週間後とか言われたり、場所が遠かったり、定員数が少なかったり、実際職員を行かせるのはなかなかまだ厳しいとのことでした。━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
それで浅い人なんかは上記で終了するのですが、
話は終わりではなく、
緊急避難の考え方を知っておく必要があります。

「危機回避」等の際に「違法性を阻却する」5条件
1 目的の正当性(単に行為者の心情・動機を問題にするのではなく、実際に行われる行為が客観的な価値を担ってる)
2 手段の相当性(具体的な事情をもとに、「どの程度まで許容されるか」を検討した結果として、手段が相当であること)
3 法益衡量ーほうえきこうりょうー(特定の行為による法益侵害と、その行為を行うことにより達成されることとなる法益とを比較した結果、相対的に後者の法益のほうが重要であること)
4 法益侵害の相対的軽微性(当該行為による法益侵害が相対的に軽微であること)
5 必要性・緊急性(法益侵害の程度に応じた必要性・緊急性が存在すること)
それで、なんでもかんでもやってしまうと、研修の意味がなくなってしまうので、
通知があります。

非医療職が痰の吸引をする際に、上記「違法性阻却」の根拠として整えるべき条件(2005年3月、厚生労働省医政局通知)
1 療養環境の管理
2 在宅患者の適切な医学的管理
3 家族以外のものに対する教育
4 患者の自由な意思による同意文書
5 医療職との連携による適正な痰の吸引の実施
6 緊急時の連携・支援体制の確保
1〜3は医療側がしなければいけないこと
5は非医療職が痰の吸引を実施した記録などを訪問看護や主治医に報告することなど。
厚生労働省の官僚も「研修が行き届いてないところでは従来の通知に基づいて、とにかく当事者のいのちを守ってください」と発言。
以上、Fumihiro Shinoharaさんにご教授いただきました。━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
(事例)
従来の通知に基づく吸引をできないと勘違いしている県が多いため、各県庁に解説と要望書を送りました。平成26年7月16日 全国障害者介護保障協議会