全部読んでいるわけでもなく、理解しているわけでもないですが、
私が気に入ってるというか、よく書いたな。あっぱれ。と思ってる部分です。
太字は、私の判断です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)
第四十二条  指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
2  指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。
3  指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html


ここに書いてあるからといって、何かがすぐ具体的にどうなるってこともないんでしょうが、
皆々様におかれましては、覚えておいてほしい文ではあります。